2007-04-24 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
その方向としましては、例えば建築基準法というもの、これは、このような構造の家を建ててもよろしいかということで図面をあらかじめ提供し、建築主事、すなわち特定行政庁なりあるいは民間の指定確認検査機関が、それは建築法規にかなった設計図書であるから、それでそのとおりに建てるんであれば結構ですということがまず関門でございますけれども、そのときにどのような建物をきちっと設計すべきかということについて建築基準法にきちっと
その方向としましては、例えば建築基準法というもの、これは、このような構造の家を建ててもよろしいかということで図面をあらかじめ提供し、建築主事、すなわち特定行政庁なりあるいは民間の指定確認検査機関が、それは建築法規にかなった設計図書であるから、それでそのとおりに建てるんであれば結構ですということがまず関門でございますけれども、そのときにどのような建物をきちっと設計すべきかということについて建築基準法にきちっと
建築構造、建築設備、建築計画、建築施工、建築法規といったような各分野の知識を全般的に習得する必要がございますので、したがいまして、科目の指定に当たりまして、こうした分野の科目をバランスよく履修しているということを学歴要件とするように具体的な検討を行っていきたいというふうに考えております。
二つ目でいいますと、建築法規に関するもの。三つ目でいいますと、構造力学、建築一般構造、建築材料。四つ目でいいますと、建築施工、建築積算に関するものと。
また、建築法規に違反するのを摘発しなきゃいけない、これこそ、こういうものをしっかり行政の方でやってもらう必要があると。
となると、やはり今私は東京で始まっている都心居住というのは、いろんな形で今までの障害が取り除かれて起きつつあると思いますが、まだまだ建築法規の観点からもいろんな障害があると思うんです。そういうのを取り除いて都心居住を促進すべきだと思いますが、それと同時に、やっぱり郊外との通勤電車の改善というものにもますますお金を使っていくべきだと思います。
このパンフレットをあけて、こちらにちょっと細かいのがありますが、この中でペア広場なんというのもちょっと出てきますが、これはたまたま県民ホールと貿易センタービルとの工事がほとんど同時に行われましたので、その前にペアになるような広場をつくってもらうとか、これは建築法規をちょっと越えた御指導になるわけですけれども、そういうことでいろいろ市民なり企業の方々とが接点を持っている。
日本の建築法規でございますが、建築士法によりますと、一級建築士でなければ五百平米以上の劇場を設計あるいは工事監理することができないシステムになっておりますので、法律上の制約からしますと、一級建築士といいますと自動的に日本人にならざるを得ない、そういった諸種の制約があるわけでございますが、今の御意見等も踏まえまして、なるべく国際的な色彩のある、あるいは国際性の強い国際的なコンペを実施する方向で今、建設省
こういうものがあるのでこのことについてちょっとお伺いしますけれども、まず建築法規にかかる問題でありますが、わが国の建築基準法は極論をすれば木は大変燃えやすい、それから火災が発生した場合には安全性確保の上でも問題があると、こういう前提で組み立てられているのではないかと、こういうふうに考えますけれども、この点は建設省としてはどういう考え方を持っておりますか。
○鶴岡洋君 もう一点文部省に補助金のことでお伺いしたいんですが、現行の建築法規のもとでは、学校の体育館の場合、三階以上の階に設けるものは耐火建築物でなければならないということで、これは全然木材は使えないし、面積が二千平米以上のものも耐火建築物または簡易耐火建築物でなければならないということで、これもまた木造は許されないことになっているわけです。
一つ御指摘ございました、マンションを建てたときには建築規制には適合していたが、その後、規制が強化されるに従って、建てかえる時点でそれが建築法規に適合しない、こういう場合のことでございますが、これはなかなかむずかしい問題でございます。
それよりももっと、たとえばゾーニングでございますとか地域の利用規制でございますとか建築法規の改正でございますとか、いろいろなことがあって、そういうことと相まって効果を上げていきたいというつもりで申し上げたわけでございまして、効果のほどもわからぬけれどもとにかくやってみるという気持ちは毛頭持っておりません。
したがいまして、たとえば底地が国有地でございまして、そこに自分の家を建てるというふうな申請が出ました場合でも、建築法規に照らし、構造上、用途上安全であることが確認されますと、確認を下すということになっております。
これなんかは雨戸をつくれば簡単によけられるというようなケースでございまして、建築基準法と申しますか、建築法規の問題よりもむしろ工事の施工面の注意が足りなかったという点が多いように中間報告では聞いております。
そういうふうに業者の資質を高めると同時に、こういう労働法規あるいは建築法規等その他、他の法令に違反することのないように厳重に監督処分体制を整えていくという形で、先ほど局長もお答えになりましたように、四十七年十月には、この労働法規関係につきまして、法令違反を労働省から御通報いただくような仕組みになっておりまして、現に賃金不払いにつきましても、それから労働災害につきましても御通報をいただきまして、私どものほうで
きい損害を生じておる、こういうことにつきまして私どももこうした火災が今後発生しないように、また発生いたしました場合におきましても、人命の安全というものが確実に保障されるような、そういう体制を法制的にも、あるいはまたその建物の管理者自身におきましても、そういうみずから自衛の方式をとれるような体制をつくり上げていきたいということで、いま法制的に見まして欠陥のあります部分につきましては、消防法規あるいは建築法規
その時点における消防法規、建築法規に従いまして必要な消防設備は完備いたしております。したがいまして、問題のスプリンクラーの設備は地下一階の部分と七階の二カ所に設置されておりまして、一階から六階まではスプリンクラー設備はございません。
そうして、もし何かの災害が生じた場合にそれが非常に危険なことになるでしょうし、もし失火か何かで一軒焼けてしまえば、その持ち主はもはやそこにはたぶん新しい家を再建することは、現在の建築法規上できないはずであります。そういった状況で細分化が進んでいく。そうすると、ただ単に百坪以下の土地に特別措置を講じるということだけでは問題は解決しないように思う。こういうことを一体どうしていったらいいんだろう。
いわゆる建築実習、建築設計製図、建築計画、建築構造、建築構造設計、建築施工、建築法規、建築史だけでしょう。これが、あなた、水理、土質、土木計画、土木設計、土木施工なんて、そんなものやれっこありゃしない。そんなものを学校で勉強してきちゃいないんですよ。特に、建築工学科出で、大学でこんな科目を勉強するかというと、こんなものを担任できるようなものは持っちゃいないわけでしょう。
したがいまして、ただいま申し上げましたような方針に従いまして、この場合でございますと兵庫県の教育委員会なり宝塚市の教育委員会に対してそうした御意見を申し上げ、それを尊重していただきたいということを申し上げるわけでございますが、最終的には建築法規に違反しない限りはやはり町村の御判断に待つということになろうかと思います。
○救仁郷説明員 日本の建築物は、日本は地震国でございます関係上、大正時代からずっと耐震に対しましていろいろな研究が進められておりまして、その結果に基づきましてずっと建築法規——戦前は市街地建築物法でございましたが、そういう形で設計され、つくられております。
これを機会に建築法規全般についても再検討をしてもらわなきゃならぬし、現在あるものについても十分なひとつ点検を即刻始めてもらいたいと思うんであります。なお私は、大臣から、災いを転じてというおことばがありましたが、そのおことばのとおり、この原因を十分きわめていただいて、そして、将来重ねてこのような不幸の起こらないように万全の対策を進めていただきたいと思うんです。
その点で当時も建築学会を中心にしまして、建築研究所あるいは国鉄の研究所、文部省、こういった方々にいろいろお集まりいただいて検討していただきまして、原則的には現在の建築法規なりあるいは建築学会でつくっております計算基準、こういったものでいいんじゃないかというふうな考えを、当時としては結論が出ております。